2006年7月25日 (火)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合の取扱い

 本年度の税制改正において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、年間300万円の限度額が設けられました。
  ただ、この制度の適用時期については、他の多くの改正事項が事業年度を区切りにしているのとは異なり、取得時期を制度の対象期間としていることに留意する必要があります。
  この制度は、平成15年度の税制改正において創設されたときから取得時期を制度の対象期間としており、旧法では、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としていました(旧措法67の8)。
 今回の改正においても、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としており、この規定の経過措置の改正法附則第119条においても、この法律の施行日以後に取得等する少額減価償却資産に適用されることとされています。。そして、平成18年3月31日以前に取得等した少額減価償却資産については旧法が適用されることとされています。
  したがって、同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある法人については、平成18年3月31日までに取得等した少額減価償却資産については、300万円の限度額がなく、その取得価額の全額が損金算入され、平成18年4月1日以後に取得等したものについては300万円が限度額となることに留意する必要があります。

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2006年7月24日 (月)

役員改選の登記を忘れちゃった場合の罰金

関与先企業様から質問があったので書きます。

「役員改選の登記を忘れちゃったときの罰金はいくらになります?」

前も調べたことがあったけで、再度調べなおしました。

答えは、よくわかりません。

公式の資料はとくにないようです。

ただ今までの実例から、1年登記を忘れると4万円から7万円程度の罰金になるようです。

安い金額ではないので、みなさん気をつけましょう。

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2006年7月20日 (木)

定期同額給与

役員報酬jの定期同額給与ですが、いつまでに報酬を変更しなくてはいけないか。

関与先企業様から質問がありまして調べました。

3月決算法人の場合、6月までに株主総会・取締役会で報酬額の改定をきめて、7月から新しい報酬額に変更するのが一番遅い変更になるそうです。

いろいろな資料をみると「3月を経過する日までにその『改定』がされた場合」と書かれており、この『改定』が何を指すかで悩みました。

税務署に確認するとこの『改定』は報酬の支給ではなく、報酬額の変更の決定を指すようです。

ただ、やはりこの場合の処理でも形式が整っているかが非常に重要なので、株主総会・取締役会の議事録とその文言は適正に処理されているか確認すべきだと思います。

(実際の運用にあたっては、税理士もしくは税務署に確認してください)

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2006年7月14日 (金)

健康診断料

健康診断料の法人税の取り扱い

一般的には、福利厚生費になり、費用は全額損金になります。
ただし、給料や役員賞与になる場合もあるので、注意が必要です。

福利厚生費として取り扱われるための条件は次のとおりです。

①全従業員のすべてが対象となること
②検診内容が一般常識な範囲のものであること
③会社が費用を直接払うこと

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2006年7月 7日 (金)

相続税申告専用サイト立ち上げ!

小林会計で相続税申告専用サイトを立ち上げました。
是非、ご参照してください。

http://kobayashikaikei.web.fc2.com/index.htm

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2006年7月 6日 (木)

未払金と未払費用

先日、大原の簿記論模試で「未払金」と「未払費用」について間違えました。
(意外とそんな簡単なところがしっかりと理解できていない・・)

で、気になったのでそう区物すればいいか確認しました。簡単に説明すると
「契約上の役務の提供が完了していれば「未払金」、
 未完了であれば「未払費用」という区分」だそうです。

これからは間違えないようにしないと!
(実務的にはそれほど大きな問題ではないですが・・)

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2006年7月 3日 (月)

事前確定届出給与 未払い

事前確定届出給与の未払計上の場合、中小企業の役員の場合、業績不振時にはよくあることなのでその取り扱いに大きな関心がよせられている。

現段階では、「問題になる可能性が高い」そうです。

事前届出給与が、会社と役員との間の委任契約に基づいた職務執行の対価であることからすれば、その金額を定める時点において、未払いが見込まれる金額が含まれることはないと考えられ、未払いが見込まれる金額が含まれている届出額には「確定額」を届け出たものとはいえないとされるおされもあるので、注意が必要だ。

未払計上した場合には、届け出た金額が確定額であったのかどうか、事前に定めがあったかどうかについて確認が求められることにつながると考えられるので、導入を検討する段階から留意が必要となりそうです。

■小林会計ホームページ
小林会計のホームページです。
是非ご覧になってください。

■小林会計携帯版ホームページ
小林会計の携帯版ホームページです。
是非ご覧になってください。

静岡県浜松市中沢町29-11
Kobayashi-kaikei@tkcnf.or.jp
小林弘明会計事務所

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2006年6月30日 (金)

役員給与の損金不算入

役員給与の考え方が従来とは大きく変わりました。
そのため、今までの考え方を捨てて新しいルールで覚えなおす必要があります。

役員給与の種類としては大きく次の三種類となると把握するといいと思います。

①定期同額給与
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与

②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの

③利益連動給与
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの


まず、この三種類の考え方をしっかりとおさえた上で、実務的にどういった問題がでてくるかを検討することが大事だと思います。

■小林会計ホームページ
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是非ご覧になってください。

■小林会計携帯版ホームページ
小林会計の携帯版ホームページです。
是非ご覧になってください。

静岡県浜松市中沢町29-11
Kobayashi-kaikei@tkcnf.or.jp
小林弘明会計事務所

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役員給与の改正!!

こちらのブログを復活させました。
役割は「真面目な話し」。

もうひとつのブログが「ゆるい話し」がほとんどなので、会計事務所としてどうなの?って感じがしますので、こちらを「税金の話」として真面目なことを書いていこうと思います。

当面は今回の改正で目玉の一つ「役員給与」について現行わかっている範囲のことを書いていこうと思います。



■定期同額給与

定時株主総会などの決議による役員給与の増額改定について、期首に遡って増額することとして、期首から総会までの増額分を一括支給する場合には、その増額分は損金算入されないことになりました。

従来は、上記処理は認められていたため、この改正をしらないと税務調査時に役員報酬が否認されます(どの部分が否認されるかは、現行ではよくわかりません)。

大変、厳しいルールなので注意してください。

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2006年5月30日 (火)

小林会計の紹介

静岡県浜松市の小林弘明税理士事務所の市川です。

今日は小林会計の簡単な紹介をしたいと思います。

小林会計は静岡県浜松市中沢町にあります。
開業70年目をむかえる会計事務所です。

現在は、市川が営業担当として積極的な売上戦略を行っています。
とくにホームページによる推進を行っており、いろいろなノウハウの構築を
図ることができました。

また、通常業務である伝票入力・決算作成・申告書作成も70年の歴史の中で
培った堅実な仕事をする事務所でもあります。

詳しいことは、小林会計のホームページに記載してますので参照してください。

小林会計 i モード版ホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/default.htm

小林会計のホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/

小林会計の職員のブログ
http://kobayashikaikei.blog68.fc2.com/
(市川が書いていたブログですが、
別のサイトに移動しましたのよろしくお願いします。)

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