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2006年6月30日 (金)

役員給与の損金不算入

役員給与の考え方が従来とは大きく変わりました。
そのため、今までの考え方を捨てて新しいルールで覚えなおす必要があります。

役員給与の種類としては大きく次の三種類となると把握するといいと思います。

①定期同額給与
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与

②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの

③利益連動給与
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの


まず、この三種類の考え方をしっかりとおさえた上で、実務的にどういった問題がでてくるかを検討することが大事だと思います。

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小林弘明会計事務所

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役員給与の改正!!

こちらのブログを復活させました。
役割は「真面目な話し」。

もうひとつのブログが「ゆるい話し」がほとんどなので、会計事務所としてどうなの?って感じがしますので、こちらを「税金の話」として真面目なことを書いていこうと思います。

当面は今回の改正で目玉の一つ「役員給与」について現行わかっている範囲のことを書いていこうと思います。



■定期同額給与

定時株主総会などの決議による役員給与の増額改定について、期首に遡って増額することとして、期首から総会までの増額分を一括支給する場合には、その増額分は損金算入されないことになりました。

従来は、上記処理は認められていたため、この改正をしらないと税務調査時に役員報酬が否認されます(どの部分が否認されるかは、現行ではよくわかりません)。

大変、厳しいルールなので注意してください。

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