役員給与の損金不算入
役員給与の考え方が従来とは大きく変わりました。
そのため、今までの考え方を捨てて新しいルールで覚えなおす必要があります。
役員給与の種類としては大きく次の三種類となると把握するといいと思います。
①定期同額給与
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与
②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの
③利益連動給与
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの
まず、この三種類の考え方をしっかりとおさえた上で、実務的にどういった問題がでてくるかを検討することが大事だと思います。
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小林弘明会計事務所

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