役員給与の改正!!
こちらのブログを復活させました。
役割は「真面目な話し」。
もうひとつのブログが「ゆるい話し」がほとんどなので、会計事務所としてどうなの?って感じがしますので、こちらを「税金の話」として真面目なことを書いていこうと思います。
当面は今回の改正で目玉の一つ「役員給与」について現行わかっている範囲のことを書いていこうと思います。
■定期同額給与
定時株主総会などの決議による役員給与の増額改定について、期首に遡って増額することとして、期首から総会までの増額分を一括支給する場合には、その増額分は損金算入されないことになりました。
従来は、上記処理は認められていたため、この改正をしらないと税務調査時に役員報酬が否認されます(どの部分が否認されるかは、現行ではよくわかりません)。
大変、厳しいルールなので注意してください。

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