定期同額給与
役員報酬jの定期同額給与ですが、いつまでに報酬を変更しなくてはいけないか。
関与先企業様から質問がありまして調べました。
3月決算法人の場合、6月までに株主総会・取締役会で報酬額の改定をきめて、7月から新しい報酬額に変更するのが一番遅い変更になるそうです。
いろいろな資料をみると「3月を経過する日までにその『改定』がされた場合」と書かれており、この『改定』が何を指すかで悩みました。
税務署に確認するとこの『改定』は報酬の支給ではなく、報酬額の変更の決定を指すようです。
ただ、やはりこの場合の処理でも形式が整っているかが非常に重要なので、株主総会・取締役会の議事録とその文言は適正に処理されているか確認すべきだと思います。
(実際の運用にあたっては、税理士もしくは税務署に確認してください)

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