中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合の取扱い
本年度の税制改正において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、年間300万円の限度額が設けられました。
ただ、この制度の適用時期については、他の多くの改正事項が事業年度を区切りにしているのとは異なり、取得時期を制度の対象期間としていることに留意する必要があります。
この制度は、平成15年度の税制改正において創設されたときから取得時期を制度の対象期間としており、旧法では、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としていました(旧措法67の8)。
今回の改正においても、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としており、この規定の経過措置の改正法附則第119条においても、この法律の施行日以後に取得等する少額減価償却資産に適用されることとされています。。そして、平成18年3月31日以前に取得等した少額減価償却資産については旧法が適用されることとされています。
したがって、同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある法人については、平成18年3月31日までに取得等した少額減価償却資産については、300万円の限度額がなく、その取得価額の全額が損金算入され、平成18年4月1日以後に取得等したものについては300万円が限度額となることに留意する必要があります。

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