役員改選の登記を忘れちゃった場合の罰金
関与先企業様から質問があったので書きます。
「役員改選の登記を忘れちゃったときの罰金はいくらになります?」
前も調べたことがあったけで、再度調べなおしました。
答えは、よくわかりません。
公式の資料はとくにないようです。
ただ今までの実例から、1年登記を忘れると4万円から7万円程度の罰金になるようです。
安い金額ではないので、みなさん気をつけましょう。
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関与先企業様から質問があったので書きます。
「役員改選の登記を忘れちゃったときの罰金はいくらになります?」
前も調べたことがあったけで、再度調べなおしました。
答えは、よくわかりません。
公式の資料はとくにないようです。
ただ今までの実例から、1年登記を忘れると4万円から7万円程度の罰金になるようです。
安い金額ではないので、みなさん気をつけましょう。
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健康診断料の法人税の取り扱い
一般的には、福利厚生費になり、費用は全額損金になります。
ただし、給料や役員賞与になる場合もあるので、注意が必要です。
福利厚生費として取り扱われるための条件は次のとおりです。
①全従業員のすべてが対象となること
②検診内容が一般常識な範囲のものであること
③会社が費用を直接払うこと
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小林会計で相続税申告専用サイトを立ち上げました。
是非、ご参照してください。
http://kobayashikaikei.web.fc2.com/index.htm
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先日、大原の簿記論模試で「未払金」と「未払費用」について間違えました。
(意外とそんな簡単なところがしっかりと理解できていない・・)
で、気になったのでそう区物すればいいか確認しました。簡単に説明すると
「契約上の役務の提供が完了していれば「未払金」、
未完了であれば「未払費用」という区分」だそうです。
これからは間違えないようにしないと!
(実務的にはそれほど大きな問題ではないですが・・)
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静岡県浜松市の小林弘明税理士事務所の市川です。
今日は小林会計の簡単な紹介をしたいと思います。
小林会計は静岡県浜松市中沢町にあります。
開業70年目をむかえる会計事務所です。
現在は、市川が営業担当として積極的な売上戦略を行っています。
とくにホームページによる推進を行っており、いろいろなノウハウの構築を
図ることができました。
また、通常業務である伝票入力・決算作成・申告書作成も70年の歴史の中で
培った堅実な仕事をする事務所でもあります。
詳しいことは、小林会計のホームページに記載してますので参照してください。
小林会計 i モード版ホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/default.htm
小林会計のホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/
小林会計の職員のブログ
http://kobayashikaikei.blog68.fc2.com/
(市川が書いていたブログですが、
別のサイトに移動しましたのよろしくお願いします。)
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こんにちわ、静岡県浜松市の小林弘明税理士事務所の市川です。
今日は、仕事の話をしようかと思います。
先日、顧問先企業様にうかがったときに信用保証協会のパンフレットを見せてもらいました。
今年の4月から信用保証協会の保証料率が0.5%~2.2%と変動することになりました。企業の財務内容に応じて、評価するようです。
最近、関与先企業様から『「中小企業の会計に関する指針」チェック項目表』の記入依頼が多くきます。こちらの項目がOKなら中小企業会計割引△0.1%が適用されるそうです。
これから、こういった動きがどんどん活発化することになるでしょう。
しっかりとした会計がさらに重要視される時代にくると思います。
とくに今まで減価償却費の計上を税金対策、利益調整でアジャストする傾向がありましたが、減価償却費の未計上を安易には、できなくなると思います。
個人的には、会計が本来あるべき姿に近づいていることなのでいいことだと思います。
(対顧問先との折衝では難しくなるのですが・・)
まじめな話しをしたので別の話し。
私のこのブログを見る妻であります。
最近、妻の話題率が高いので喜んで?います。
その妻ですが、新たにブログを始めた模様です。
簿記3級の通信教育をはじめたみたいので、そのことを書くようです。
またページはご紹介します。
小林会計 i モード版ホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/default.htm
小林会計のホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/
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浜松市の小林税理士事務所の市川です。
昨日は、大原から帰って妻と仕事の話をしました。
妻は、最近異動になって財団法人の経理・総務をやっています。
3月決算なので、決算&消費税の申告書を素人なのに頑張ってやっています。
で、よくわからないので教えて欲しいということで、
そこはプロとして指導して男らしいところを見せようとしました。
が・・・
財団法人の消費税の申告書は、普通の法人の申告書とは違うルールがあるらしく
さっぱりわかりません・・。
で、結局、妻がもってきた参考書を読みながら検討して結果、
よくわからないので、税務署に行ってもらうことにしました。
↑これが参考書。
情けない・・。

↑先日のRHYMESTERのライブで購入したタオルです。
タオルをかけているのが妻。
赤でかっこいいのですが、赤い染色がでて洗濯するのに大苦労。
妻に怒られました。
RHYMESTERのライブは、すごく盛り上がったため、めちゃくちゃ汗かきました。
新陳代謝が激しい私は、汗だくだくでまわりにかなり迷惑をかけていました。
腕をあげると周りの人は、腕は汗をかいてないのですが私だけ腕に汗が
したたる始末。
ライブで私の付近にいた人、ごめんなさい。
小林会計のホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/
小林会計 i モード版ホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/default.htm
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いよいよ明日、友人の結婚式です。
2次会の準備もなんとか終えることができました。
いい2次会にしたいです。
会社法の改正もいよいよ来月5月1日から施行となります。
会社の機関設計(株主総会とか取締役会)を柔軟に変更できるように
なったので、今後検討が必要になってくるでしょう。
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こんにちわ、小林会計の市川です。
先日、TKCの会社法の研修に出席しました。
すごく勉強になりました。
いろいろ関与先企業様にご案内しなくてはいけないことがあり、対応を検討しないといけないなと感じました。
今回の改正点で、さしあたっての対応点は大きく2つ。
1.取締役等の任期をどうするか。
2.決算書の書式が変わる。
ではないでしょうか。
1つ目の取締役の任期ですが、中小企業にしてみれば、役員改選の登記費用もちょっとした負担なので、現在の2年更新から、10年更新になれば節約になるというメリットがあります。コスト面だけでなく、人事面にも絡む話しですので、しっかりとインフォメーションして段取りを組む必要があるのではないでしょうか。
2つ目の決算書の書式の変更は、会計事務所の事務的な問題ですので、とりあえずしっかりとした処理をしたいと思います(システムが自動処理するので、さほど問題はないかな)。
今週の日曜日に、友人の二次会の打合せで会場視察とNESTのサッカー練習があるので大変です。
小林会計 i モード版ホームページ
http://homepage3.nifty.com/kobayashi-kaikei/default.htm
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平成18年の税法改正で「特定の同族会社の役員に対する給与の一部損金不算入」があります。以前にも説明しましたが、簡単に言うと、個人と法人の合計利益が800万円を超えたら、社長の報酬の一部を経費ではみれませんよということです。800万円を超えるとおおよそ80万円からの増税になる見込みです。
会計事務所職員的には、これはかなりリスクの高い改正なので、できるだけ早く関与先企業にインフォメーションをしています。
で、社長に話すとみなさん「は?」っと言われます。社長にしてみれば、何もしていないのにいきなり80万円増税ですよといわれれば、そりゃ怒ります。しかも、平成18年4月1日から適用になる可能性があるのに、まだ詳細がわからない。対策を打てるのか打てないのかもよくわからない状況です。世間的には、ほとんどインフォメーションされていないので知らない社長がほとんどではないでしょうか。これから詳細なルールがでてくると思いますが、あんまり該当する会社がないかったねと言えるような形だと助かります。
インターネットを検索すると東京の立川税理士会がかなり強力な反対のキャンペーンをしているみたいです。PSEマークもいろいろ問題がでてますが、「特定の同族会社の役員に対する給与の一部損金不算入」もどうなるでしょうか。
小林会計 i モード版ホームページ
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新会社法では、決算書も大きく変わります。
■利益処分が廃止されます。
■資本の部が純資産の部に変わります。
新会社法は平成18年5月施行予定です。3月決算法人は、適用時期に経過措置がありますので、旧商法を適用するか新会社法を適用するか気をつけなくてはいけません。
昨日の夜、ACアベニールの練習に参加しました。だいぶ左肘もよくなり体も動けるようになりました。
小林会計 i モード版ホームページ
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今日、個人の確定申告の第一次提出をしました。
お客様みなさまのご協力のおかげで前年よりかなり早い
処理ができました。
小林会計では、個人の確定申告処理の完了を3月8日までに
完了させることを目標としています!
昨日、小林会計のさらなる発展のためにホームページの
iモード版を作成しました。
こちらも機会があったら見てください。
小林会計 i モード版ホームページ
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平成18年4月より商法が大幅に改正となります。大きな改正点は下のとおりです。
1.株式会社と有限会社の一本化
2.会社の設立手続きの簡素化
3.取締役・監査役等の機関設計が柔軟化
また、おりをみて改正点をご説明したいと思います。
小林会計のホームページ
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今日は朝5時から起きて、女子フィギュア・ショートプログラムを見ました。
荒川3位、村主4位、安藤8位、ぜひフリーも頑張ってもらいたいです!
■地震保険料控除の創設
損害保険料控除を見直して、地震保険料控除が創設されます。最高5万円の控除があり、適用は、平成19年分以後の所得税からです。
保険関連に新しい控除が加わりました。静岡県は、地震のリスクが高い地域なので、こういった税制は歓迎です。
小林会計のホームページ
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■たばこ税の引上げ
たばこ税の税率が、1本当たり0.426円(地方税と合わせて0.852円)引上げられます。適用は、平成18年7月1日からです。
■高額納税者の公示制度廃止
所得税、相続税、贈与税、法人税、および地価税の高額納税者の公示制度(いわゆる長者番付)が、平成18年4月1日以後の公示から廃止されます。
★私はたばこを吸わないので値上げの影響がありません。長者番付の廃止は会計事務所にとっては仕事がしやすくなるのでうれしいです。
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また喉を痛めて風邪になりかけています。
梅うめのど飴をなめて、風邪に対抗しています。
【定率減税の廃止】
各年分の所得税額について税額控除として認められていた定率減税が、以下のように平成18年分で半減、同19年分から廃止されます。
平成17年分以前 所得税額の20%相当額
平成18年分 所得税額の10%相当額
平成19年分以後 0円(定率減税廃止)
特例だったので、いつかは廃止になるものですが、いざ廃止となるとやはり家計には打撃です。今年の個人の確定申告は、老年者控除廃止でみなさんの税額がのきなみアップしてさらに来年からは定率減税廃止は厳しいです。
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1人5000円以下の飲食費が交際費の範囲から除外
損金算入できない交際費等の範囲から1人当たり5000円以下の一定の飲食費(ただし役職員間の飲食費を除く)が除外され、損金算入できることになります。摘要は、平成18年4月1日から同20年3月31日までの間に開始する各事業年度です。
今まで、飲食費の処理で迷う場面もありましたが、多少改善されることになると思います。また飲食店はこの制度改正をうまく活用して売上高アップにつなげることができると思います。
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平成18年度税制改正で役員報酬・賞与について大きく改正があります。
①役員賞与の損金算入を一部認める
②業績連動型役員報酬が損金算入できる
③実質一人会社の社長報酬(給与所得控除分)が損金算入できなくなる
以上の3項目です。
かなり大きな影響ができると思います。まだ細かな運用がどうなるかは
わかりませんが、会計事務所としても対応が少し苦慮されると感じられ
ます。詳細は、お客様企業様にお伺いさせていただいたときにご説明し、
対応を検討しますのでよろしくお願いします。
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