2006年7月25日 (火)

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合の取扱い

 本年度の税制改正において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、年間300万円の限度額が設けられました。
  ただ、この制度の適用時期については、他の多くの改正事項が事業年度を区切りにしているのとは異なり、取得時期を制度の対象期間としていることに留意する必要があります。
  この制度は、平成15年度の税制改正において創設されたときから取得時期を制度の対象期間としており、旧法では、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としていました(旧措法67の8)。
 今回の改正においても、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としており、この規定の経過措置の改正法附則第119条においても、この法律の施行日以後に取得等する少額減価償却資産に適用されることとされています。。そして、平成18年3月31日以前に取得等した少額減価償却資産については旧法が適用されることとされています。
  したがって、同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある法人については、平成18年3月31日までに取得等した少額減価償却資産については、300万円の限度額がなく、その取得価額の全額が損金算入され、平成18年4月1日以後に取得等したものについては300万円が限度額となることに留意する必要があります。

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2006年7月20日 (木)

定期同額給与

役員報酬jの定期同額給与ですが、いつまでに報酬を変更しなくてはいけないか。

関与先企業様から質問がありまして調べました。

3月決算法人の場合、6月までに株主総会・取締役会で報酬額の改定をきめて、7月から新しい報酬額に変更するのが一番遅い変更になるそうです。

いろいろな資料をみると「3月を経過する日までにその『改定』がされた場合」と書かれており、この『改定』が何を指すかで悩みました。

税務署に確認するとこの『改定』は報酬の支給ではなく、報酬額の変更の決定を指すようです。

ただ、やはりこの場合の処理でも形式が整っているかが非常に重要なので、株主総会・取締役会の議事録とその文言は適正に処理されているか確認すべきだと思います。

(実際の運用にあたっては、税理士もしくは税務署に確認してください)

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2006年6月30日 (金)

役員給与の損金不算入

役員給与の考え方が従来とは大きく変わりました。
そのため、今までの考え方を捨てて新しいルールで覚えなおす必要があります。

役員給与の種類としては大きく次の三種類となると把握するといいと思います。

①定期同額給与
支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与

②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの

③利益連動給与
同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの


まず、この三種類の考え方をしっかりとおさえた上で、実務的にどういった問題がでてくるかを検討することが大事だと思います。

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役員給与の改正!!

こちらのブログを復活させました。
役割は「真面目な話し」。

もうひとつのブログが「ゆるい話し」がほとんどなので、会計事務所としてどうなの?って感じがしますので、こちらを「税金の話」として真面目なことを書いていこうと思います。

当面は今回の改正で目玉の一つ「役員給与」について現行わかっている範囲のことを書いていこうと思います。



■定期同額給与

定時株主総会などの決議による役員給与の増額改定について、期首に遡って増額することとして、期首から総会までの増額分を一括支給する場合には、その増額分は損金算入されないことになりました。

従来は、上記処理は認められていたため、この改正をしらないと税務調査時に役員報酬が否認されます(どの部分が否認されるかは、現行ではよくわかりません)。

大変、厳しいルールなので注意してください。

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